外国税額控除で、外国株の配当金の払いすぎた税金を還付する方法
いまやポピュラーになりつつある外国株式への投資。外国の株を買えば、配当金をもらう場面があると思います。外国株は現地で課税され、さらに日本でも課税されるという2重課税で多く税金を取られています。それを控除するためのしくみとして、「外国税額控除」という制度があります。やらなければ税金を取られまくって丸損です。楽天証券の年間取引報告書を例にして、確定申告をやり方を書いてみました。米国株の外国税控除がわからない人も安心。細かい計算は不要です。
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1.用意するもの 楽天証券の特定口座年間取引報告書(投資家交付用)
楽天証券から、特定口座年間取引報告書(投資交付用)をダウンロードしておく。
この報告書は後に使用します。
具体的なやり方は後述します。
2.国税庁の確定申告ができるホームページ、e-Taxへ移動する。
以下のリンク先に移動。自動で計算できるので、ラクチンです。
3.確定申告の入力
「作成開始」をクリック。
指示に沿って、各自必要な項目を入力をしていきます。
4.外国税額控除の記載例
税額控除・その他の項目の入力
外国税額控除等の入力
収入など必要な項目を入力していき、いよいよ「外国税額控除等」の入力を開始します。上の図の、一番下の項目をクリックします。
「外国税控除額の計算がお済みでない方」を選択
1 本年中に納付する外国所得税額
以下は、令和5年度の場合の入力です。以下のように入力します。
私は米国株と中国株を持っています。まずは米国株です。
1.米国株の入力
国名:米国
源泉・申告(譲渡)の区分:源泉
所得の種類:配当
所得の計算期間 令和5年1月1日 令和5年12月31日(令和5年の場合)
税種目:所得税
納付確定日:令和5年12月31日 (令和5年の場合)
納付日:令和5年12月31日(令和5年の場合)
続いて金額は、最初に用意しておいた特定口座年間取引報告書(投資家交付用)の
「⑧特定上場株式等の配当等 国外株式または国外投資信託等」の米国株の合計金額を入力します。ここには一年間に支払われた外国株の配当金額と、外国所得税額が全ての保有銘柄で記載されています。
ここで米国株の「配当等の額」と「外国所得税の額」の合計金額を入力します。
「相手国での課税標準」には、「配当等の額」の合計金額を入力します。
令和3年1年間の米国株の配当金の合計金額は537,594円でした。
左に係る外国所得税額には、外国所得税の額を入力します。令和3年米国株の外国所得税の合計は52,954円でした。
2.中国株の入力
米国株と同じように入力します。
国名は中国とし、項目、日付は米国株と同じです。
金額は「⑧特定上場株式等の配当等 国外株式または国外投資信託等」の中国株の合計金額を入力します。
中国株はチャイナモバイルだけなので、年二回の配当金の金額と外国所得税を入力します。配当等の額は138,379円、外国所得税の額の合計は13,837円でした。
私が保有していて配当金をもらった外国株は、米国株と中国株のみですのでこれで終わりです。
3.入力した金額に間違いがないか確認する。
①楽天証券の特定口座年間取引報告書(投資交付用)の配当等の額と、入力した相手国との課税標準の金額と一致しているか確認します。
「配当等の額」の1年間合計は675,973円となっています。
米国株537,594円+中国株138,379円=675,973円
で「配当等の額」の1年間合計金額と一致しているので入力に間違いはないです。
②左に係る外国所得税額の合計と楽天証券の外国所得税の額の合計が一致しているか確認します。一致していれば入力間違いはありません。
「外国所得税の額」の総合計は
66,791円です。
52,954円+13,837円=66,791円
先ほど入力した米国株と中国株の1年間合計金額と一致しているので、間違いなさそうです。
2.調整国外所得の計算
相手国の課税標準の米国株と中国株の合計金額と同じ金額を入力します。
すなわち、外国株の配当金の合計金額ですね。
3.4項 書いてあることに該当する場合は入力していく。
政令指定都市に住んでいたら、はいを選択。それ以外はいいえを選択。
前年の確定申告の申告書4項から、該当する部分を入力します。
前年以前3年間に外国税額控除を申告しており、申告書に記入があった場合は記入するみたいです。
私のケースでは過去2年分該当したので入力します。
令和3年分
令和4年分
これらの入力が終われば、外国税額控除の申告書の作成は終わりです。
※令和2年分は私のケースでは無し。
5.還付金
外国所得税控除を入力して、その他各自に必要な全ての確定申告の入力が完了すれば、自動計算して外国税控除額の還付金を出してくれます。
結果は
71,369円の還付でした。
6.まとめ
外国所得税は確定申告によって、取り返すことが可能でした。外国株から配当金をもらっている方は、還付金がしっかりいただけるので、申告されることをお勧めします!
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